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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条第三号 、第三十五条 及び第四十条 の規定に基づき、福祉手当の支給に関する省令を次のように定める。
第一章 障害児福祉手当(第一条―第十三条)
第二章 特別障害者手当(第十四条―第十六条)
第三章 雑則(第十七条―第二十条)
附則
第一章 障害児福祉手当
(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第十七条第二号 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設又は重症心身障害児施設
二 児童福祉法 に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法 に規定する指定医療機関
三 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
五 削除
六 独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号 に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
七 厚生労働省組織令 (平成十二年政令第二百五十二号)に基づく国立保養所
八 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
九 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの
(認定の請求)
第二条 法第十九条 の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法 に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給資格者が法第二条第二項 に規定する者であることに関する医師の診断書(様式第二号)及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
三 障害児福祉手当所得状況届(様式第三号)
四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 (昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第八条 において準用する令第四条 及び第五条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
ロ 受給資格者が令第八条第三項 において準用する令第五条第二項 各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給資格者が法第二十二条第一項 の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第四号)
五 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条 に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに法第二十一条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第八条第四項 において準用する令第五条第二項 各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十二条第一項 の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書
(認定の通知)
第三条 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2 手当の支給機関は、前項の場合において、法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(認定請求の却下通知)
第四条 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(現況の届出)
第五条 障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第二条第四号及び第五号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
(支給停止の通知)
第六条 手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
(氏名変更の届出)
第七条 受給者は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第八条 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第九条 受給者は、法第十七条 に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第十条 受給者が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第十一条 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。
(届書の記載事項)
第十二条 第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名、住所及び届出の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
(準用)
第十三条 第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条 若しくは第二十一条 の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
2 第六条及び第十一条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。
第二章 特別障害者手当
(法第二十六条の二第二号 の厚生労働省令で定める施設)
第十四条 法第二十六条の二第二号 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 第一条各号(第九号を除く。)に掲げる施設
二 児童福祉法 に規定する肢体不自由児施設
三 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(認定の請求)
第十五条 法第二十六条の五 において準用する法第十九条 の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第五号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
二 受給資格者が法第二条第三項 に規定する者であることに関する医師の診断書(様式第六号)及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
三 特別障害者手当所得状況届(様式第七号)
四 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第十一条 及び令第十二条第四項 において準用する令第五条 の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五 において準用する法第二十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給資格者が令第十一条 に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
ハ 受給資格者が令第十二条第四項 において準用する令第五条第二項 各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ニ 受給資格者が法第二十六条の五 において準用する法第二十二条第一項 の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第四号)
五 配偶者又は法第二十六条の五 において準用する法第二十一条 に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(令第十二条第三項 において準用する令第四条 及び令第十二条第五項 において準用する令第五条 の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五 において準用する法第二十一条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第十二条第五項 において準用する令第五条第二項 各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十六条の五 において準用する法第二十二条第一項 の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
(準用)
第十六条 第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第三条第二項中「法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五 において準用する法第二十条 又は第二十一条 の規定により特別障害者手当」と、第五条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第六条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五 において準用する法第二十条 又は第二十一条 の規定により特別障害者手当」と、第九条中「法第十七条 」とあるのは「法第二十六条の二 」と、第十三条中「法第二十条 又は第二十一条 の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五 において準用する法第二十条 又は第二十一条 により特別障害者手当」と、「法第二十条 若しくは第二十一条 」とあるのは「法第二十六条の五 において準用する法第二十条 若しくは第二十一条 」と読み替えるものとする。
第三章 雑則
(口頭による請求)
第十七条 手当の支給機関は、この省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
(添附書類の省略等)
第十八条 手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
(身分を示す証明書)
第十九条 法第三十六条第三項 の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第八号による。
(町村の一部事務組合等)
第二十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第五号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十七号)附則第二条第三項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一〇月一日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二七日厚生省令第三四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月一日厚生省令第三五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則 (昭和五六年七月三〇日厚生省令第五七号)
1 この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
2 昭和五十四年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一二月一九日厚生省令第七〇号)
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一六日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定、同条を第二十条とする改正規定、第十六条の改正規定、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、同条の前に次の一章及び章名を加える改正規定(第十四条及び第十六条に係る部分を除く。)並びに様式第四号の改正規定、様式第五号の改正規定及び同様式を様式第八号とし、様式第四号の次に次の十様式を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 この省令による改正後の第一条各号に掲げる施設
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する肢体不自由児施設
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第三条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第五条第一項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第一項において準用するこの省令による改正後の第五条の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第四条に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長に提出しなければならない。
第四条 法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第五条の規定を準用する。
2 前項の福祉手当に関し法第三十六条第二項の規定により障害の状態の診断を行う場合には、この省令による改正後の様式第二号によるものとする。
3 第一項の福祉手当に関し法第三十六条第一項及び第二項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第八号によるものとする。
第五条 昭和六十一年一月一日において現にあるこの省令による改正前の様式第四号及び第五号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年三月三十一日までの間、これを使用することができる。
第六条 この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
4 昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の都府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第三〇号)
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月二〇日厚生省令第四三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第四八号) 抄
1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一五日厚生省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この省令の施行の際現にある第十四条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年九月二五日厚生省令第七二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月一三日厚生省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月三一日厚生労働省令第一七九号)
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条、第五条及び附則第四項の規定 平成十四年八月一日
(経過措置)
4 第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年七月三一日厚生労働省令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
別表
一 呼吸器系結核
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 心臓疾患
六 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第一号 (第二条関係)
様式第二号 (一) (第二条関係)
様式第二号 (二) (第二条関係)
様式第二号 (三) (第二条関係)
様式第二号 (四) (第二条関係)
様式第二号 (五) (第二条関係)
様式第二号 (六) (第二条関係)
様式第二号 (七) (第二条関係)
様式第二号 (八) (第二条関係)
様式第三号 (第二条・第五条関係)
様式第四号 (第二条、第十五条関係)
様式第五号 (第十五条関係)
様式第六号 (一) (第十五条関係)
様式第六号 (二) (第十五条関係)
様式第六号 (三) (第十五条関係)
様式第六号 (四) (第十五条関係)
様式第六号 (五) (第十五条関係)
様式第六号 (六) (第十五条関係)
様式第六号 (七) (第十五条関係)
様式第六号 (八) (第十五条関係)
様式第七号 (第十五条関係)
様式第八号 (第十九条関係)