Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
内閣は、少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号)第十九条第七項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条 少子化社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。