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内閣は、少子化社会対策基本法 (平成十五年法律第百三十三号)第十九条第七項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第一条  会長は、会務を総理する。
2  会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)
第二条  少子化社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)
第三条  前二条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。