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児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の八 の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において「審査支払機関」とは、都道府県(児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の三第十一項 (法第二十四条の七第二項 において準用する場合を含む。)の規定により支払に関する事務を国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるものに委託する場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会又は当該法人とする。)をいう。
2 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求をしようとする指定知的障害児施設等(法第二十四条の二第一項 に規定する指定知的障害児施設等をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)
第二条 指定知的障害児施設等は、障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求日)
第三条 障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 電子情報処理組織の使用による障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 指定知的障害児施設等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、障害児施設給付費等請求書に障害児施設給付費等明細書を添えて、これを都道府県に提出することにより、障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
2 前項の場合において、障害児施設給付費等明細書には、提供した指定施設支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援をいう。)の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
3 第一項に規定する指定知的障害児施設等は、第一項の規定にかかわらず、障害児施設給付費等請求書又は障害児施設給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(次項において「磁気ディスク等」という。)のうち都道府県が適当と認めるものを提出することにより、障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求することができる。
4 磁気ディスク等を用いた請求については、当該磁気ディスク等を第一項の障害児施設給付費等明細書とみなして、第二項の規定を適用する。
(障害児施設給付費等請求書等の様式)
第三条 前条第一項の障害児施設給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。
2 前条第一項の障害児施設給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。
附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第一条に規定する介護給付費等並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。
様式第一(附則第三条第一項関係)
様式第二(附則第三条第二項関係)