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 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

(精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準等の廃止)
第一条  次に掲げる省令は、廃止する。
一  精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)
二  指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号)
三  指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号)
四  身体障害程度区分に関する省令(平成十四年厚生労働省令第九十八号)
五  知的障害程度区分に関する省令(平成十四年厚生労働省令第九十九号)
六  知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)
七  支援費の請求に関する省令(平成十五年厚生労働省令第四十三号)

(支援費の請求に関する省令の廃止に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた支援費の請求に関する省令第一条第一項に規定する支援費及び同条第二項に規定する特定入所者食費等給付費の請求については、なお従前の例による。

(健康保険法施行規則 の一部改正)
第三条  略

(船員保険法施行規則 の一部改正)
第四条  略

(予防接種法施行規則 の一部改正)
第五条  略

(予防接種法施行規則 の一部改正に伴う経過措置)
第六条  施行日から障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第一条第三号 に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の予防接種法施行規則第九条第三号 中「障害者支援施設」とあるのは、「障害者支援施設又は同法 附則第四十一条第一項 若しくは同法 附則第五十八条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法 附則第四十一条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法 附則第五十八条第一項 に規定する知的障害者援護施設(同法 附則第五十二条 の規定による改正前の知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設及び同法第二十一条の七 に規定する知的障害者授産施設に限る。)」とする。

(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 の一部改正)
第七条  略

(社会福祉法施行規則 の一部改正)
第八条  略

(社会福祉法施行規則 の一部改正に伴う経過措置)
第九条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、社会福祉法施行令 (昭和三十三年政令第百八十五号)第一条第二号 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、前条の規定による改正後の社会福祉法施行規則 (以下この条において「令」という。)第一条 各号に掲げるもののほか、法附則第四十一条第一項、第五十八条第一項又は第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設に併設して行われる次の各号に掲げる事業とする。
一  平成十八年九月三十日において、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスに係る障害福祉サービス事業を行っている者が引き続き行う生活介護等(令第一条第二号 に規定する生活介護等をいう。以下この条において同じ。)に係る障害福祉サービス事業(同号に掲げるものを除く。)
二  平成十八年九月三十日において、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第六項 に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者が引き続き行う生活介護等に係る障害福祉サービス事業(令第一条第二号 に掲げるものを除く。)
三  法附則第四十一条第一項、第五十八条第一項又は第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設(障害者自立支援法 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令三百二十号)第十六条 の規定による改正前の社会福祉法施行令第一条第一号 、第二号又は第四号の身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者が引き続き行う生活介護等に係る障害福祉サービス事業(令第一条第二号 に掲げるものを除く。)

(労働者災害補償保険法施行規則 の一部改正)
第十条  略

(国民健康保険法施行規則 の一部改正)
第十一条  略

(母子保健法施行規則 の一部改正)
第十二条  略

(雇用保険法施行規則 の一部改正)
第十三条  略

(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 の一部改正)
第十四条  略

(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第一条第三号 中「又は障害者支援施設」とあるのは、「、障害者支援施設又は同法 附則第四十一条第一項 若しくは第五十八条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法 附則第四十一条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法 附則第五十八条第一項 に規定する知的障害者援護施設」とする。

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令 の一部改正)
第十六条  略

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 の一部改正)
第十七条  略

(老人保健法施行規則 の一部改正)
第十八条  略

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行規則の一部改正)
第十九条  略

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行令(昭和六十一年政令第九十五号 )第二条第一項第一号 の厚生労働省令で定めるものは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行規則第一条 各号に掲げるもののほか、法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条 に規定する身体障害者療護施設に限る。)の中に設けられた診療所とする。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 の一部改正)
第二十一条  略

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十三号 中「福祉ホーム及び」とあるのは、「福祉ホーム、同法 附則第四十一条第一項 、第四十八条又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法 附則第四十一条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設、同法 附則第四十八条 に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法 附則第五十八条第一項 に規定する知的障害者援護施設及び」とする。
2  施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第四号 に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十三号 に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
3  施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第五号 に規定する精神障害者社会復帰施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十三号 に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
4  施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第九号 に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームにおいて相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十三号 に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令 の一部改正)
第二十三条  略

(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の一部改正)
第二十四条  略

(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成四年法律第六十三号)第二条第一項 の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条 各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一  法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
二  法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設及び同法第二十一条の七 に規定する知的障害者授産施設に限る。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則 の一部改正)
第二十六条  略

(精神保健福祉士法施行規則 の一部改正)
第二十七条  略

(介護保険法施行規則 の一部改正)
第二十八条  略

(介護保険法施行規則 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の介護保険法施行規則 (以下この条において「新介護保険法施行規則」という。)第百十三条の二第二号 イ中「介護老人保健施設」とあるのは、「介護老人保健施設、障害者自立支援法 附則第四十一条第一項 、第四十八条又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法 附則第四十一条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設、同法 附則第四十八条 に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法 附則第五十八条第一項 に規定する知的障害者援護施設」とする。
2  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新介護保険法施行規則第百十三条の二第三号 イ中「療養病床に係るもの」とあるのは、「療養病床に係るもの、障害者自立支援法 附則第四十一条第一項 又は第五十八条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法 附則第四十一条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設(同法 附則第三十五条 の規定による改正前の身体者障害福祉法第三十条 に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は障害者自立支援法 附則第五十八条第一項 に規定する知的障害者援護施設(同法 附則第五十二条 の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設に限る。)」とする。
3  平成十八年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条第三項 に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)に従事していた者は、新介護保険法施行規則第百十三条の二第二号 ロに規定する事業の従事者とみなす。
4  平成十八年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業に従事していた者は、新介護保険法施行規則第百十三条の二第三号 ロに規定する事業の従事者とみなす。
5  施行日前に法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法 (以下この条において「旧身体障害者福祉法」という。)第五条第一項 に規定する身体障害者更生援護施設(同法第三十二条 に規定する補装具製作施設を除く。)、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下この条において「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の二第一項 に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは法附則第五十二条 の規定による改正前の知的障害者福祉法 (以下この条において「旧知的障害者福祉法」という。)第五条第一項 に規定する知的障害者援護施設の従業者又はこれに準ずる者であったものは、新介護保険法施行規則第百十三条の二第二号 イに規定する施設の従業者又はこれに準ずる者とみなす。
6  施行日前に旧身体障害者福祉法第三十条 に規定する身体障害者療護施設、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第二項 に規定する精神障害者生活訓練施設(法第五条第八項 に規定する短期入所に係る事業を行うものに限る。)及び旧知的障害者福祉法第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設の従業者であった者は、新介護保険法施行規則第百十三条の二第三号 イに規定する施設の従業者とみなす。

(身体障害者補助犬法施行規則 の一部改正)
第三十条  略

(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第三十一条  略

(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 の一部改正)
第三十二条  略

(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条  法附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条 に規定する身体障害者更生施設、同法第三十条 に規定する身体障害者療護施設若しくは同法第三十一条 に規定する身体障害者授産施設又は法附則第五十二条 の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七 に規定する知的障害者授産施設(これらの施設のうち、通所による支援のみを行うものを除く。以下この条において「施設本体」と総称する。)の設置者が当該施設本体の入所者を支援するために設ける施設であって当該施設本体と一体的に運営するものについては、施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該施設(以下この条において「経過的サテライト型施設」という。)は、施設本体と一体のものとして取り扱うことができる。この場合において、当該施設本体及び経過的サテライト型施設の設備及び人員の配置については、第三十一条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準並びに第一条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準のほか、前条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第三条第一項 各号及び同条第二項 に規定する基準によるものとする。

(独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 の一部改正)
第三十四条  略

(独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条  施行日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 附則第五条第四号 中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設及び障害者自立支援法 附則第四十一条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項 に規定する身体障害者更生援護施設(同法 附則第三十五条 の規定による改正前の身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条 に規定する身体障害者更生施設及び同法第三十条 に規定する身体障害者療護施設に限る。)」と、附則第五条第五号の二中「行う施設」とあるのは「行う施設並びに障害者自立支援法 附則第四十八条 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条 に規定する精神障害者社会復帰施設(同法 附則第四十六条 の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第二項 に規定する精神障害者生活訓練施設及び同条第三項 に規定する精神障害者授産施設に限る。)及び障害者自立支援法 附則第五十八条第一項 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項 に規定する知的障害者援護施設(同法 附則第五十二条 の規定による改正前の知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六 に規定する知的障害者更生施設に限る。)」と、附則第五条第七号中「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム並びに障害者自立支援法 附則第四十八条 の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条 に規定する精神障害者社会復帰施設(同法 附則第四十六条 の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項 に規定する精神障害者福祉ホーム(障害者自立支援法施行令 (平成十八年政令第十号)附則第八条の二 の厚生労働大臣が定めるものを除く。)に限る。)」とする。

(次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令 の一部改正)
第三十六条  略

   附 則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。